大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)693 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点について。

しかし、所論甲第二、三号証、同第四号証の一は原判決挙示の証拠資料によつて、

真正に成立したものと認め得られないわけのものではなく、そして所論証人Dの証

言によつても、また右甲第四号証の一の署名がEとなつているからといつて、右と

反対の認定をし、右甲第二、三号証、甲第四号証の一が上告人の印顆を盗用してな

されたものと認定しなければならないわけのものでもない。(右証人Dの証言は原

審の信用しないところであるし、またEとは上告人が姓名判断の結果用いていた俗

称の如くである)。ひつきようするに所論は原審がその専権に基いてなした証拠の

取捨判断並びにこれに基いてなした事実認定に対し如何にも所論の違法あるが如く

主張するだけのものであつて、採るを得ない。

同第二点について。

しかし、所論事情は原審で毫末も主張されていないのであるから、当審としては

右に基いて判断をするに由がなく従つて所論は採用のかぎりではない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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